台湾で「暮らす」「働く」「学ぶ」──そんな自由を1年間で体験できるのがワーキングホリデー(通称「ワーホリ」)です。日本人にとって台湾は食事・言語・文化の親和性が高く、語学力を伸ばしながらアルバイトで生活費を補いつつ、短期の留学やインターンをするのに最適な場所となります。
中国にはワーホリ制度がないので、台湾ワーホリは中国語学習者にとっても有効な手段です。中国で一般的に使用される「普通語」と台湾で使われる「台湾華語」は字体や発音が少し異なりますが、基本的には同じ中国語です。そのためこれまで簡体字で中国語を学んできた人も安心して台湾留学を行えます。
この記事では、「申請条件」「画像付きの申請手順」「延長申請の方法」「ビザの有効期限(一年間有効)と滞在許可期間(180日×2)の違い」「アルバイト・銀行口座・保険・SIM」などのよくある疑問についてまとめています。
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台湾のワーキングホリデービザは最大360日滞在
台湾のワーキングホリデービザ(度假打工簽證)は、日本と台湾の協定にもとづく制度で、18~30歳の日本国籍保持者が最長一年間、台湾で生活・就学・就労できる特別なビザです。
アルバイトが許可されており、旅をしながら生活費を補い、実践的な中国語環境で過ごすことができます。台湾は食文化・生活習慣が日本に近く、治安も良好なため、初めて海外で長期滞在する人にも人気があります。
ワーホリビザはオンライン申請をした後、台北駐日経済文化代表処(台湾の大使館、以降「代表処」とする)に行って書類の提出をします。申請後、約1~2週間でビザを取得できます。ビザ取得後はパスポートを受け取るために再度台北駐日経済文化代表処に行く必要があります。
ビザの種別等は以下になります。扱いとしては「居留ビザ」でなく「停留ビザ」となる点に注意してください。
- 種類:停留査証(VISITOR VISA)/ 多次使用(MULTIPLE)。
- 滞在日数:180日(現地で1回延長が可能であるため最大360日間滞在できる)。
- 延長手続き:滞在期限が切れる 15 日前から、居住地の内政部移民署のサービスステーションで更新手続きが可能。
台湾ワーホリでできること4選
台湾ワーホリで認められている主な活動は次の通りです。
就労(アルバイト)
ワーホリビザは労働許可(Work Permit)を追加で取得する必要がない特別なビザで、飲食店・塾・ホテルなどでのアルバイトが認められています。しかし、日系の店でもある程度の中国語能力が必要なため、事前にオンライン台湾華語などや台湾華語を独学できるアプリである程度習得するか現地語学学校への通学をしながら働くのがおすすめです。
仕事は短期・長期ともに自由です。繁体字中国語を実践的に学べるため、ワーホリ利用者の多くが語学学校+アルバイトという組み合わせを選択しています。
語学学校への通学
インターンシップ・ボランティア活動
企業での無給インターンやボランティア活動も可能です。履歴書・将来のキャリア形成にも生かしやすい貴重な経験が得られます。
台湾国内の旅行
台湾内で短期では行けなかったところへ旅行するのもおすすめです。短期の旅行では味わえなかった文化体験や地元の人との触れ合いができます。
日本人の有名な旅行先である台北だけでなく、様々な地域に時間を気にせず足を伸ばすこともできます。
台北、台中、台南、高雄、花蓮など、1年かけて全土を巡ること(「環島」)ができるのもワーホリの魅力です。
台湾ワーキングホリデーの申請条件
代表処の公式HP「ワーキング・ホリデー査証申請要項[1]」が指定するビザの発給条件は次の通りです。
- 申請時において日本在住の日本国民であること。
- 過去に本国のワーキングホリデー査証の発給を受けていないこと。
- ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
- 被扶養者を同伴しないこと(被扶養者が同じ査証または他の査証を取得した場合を除く)。
年齢制限については満30歳であっても、31歳の誕生日までに申請をすれば31歳以降でもワーホリビザで滞在できます。
また、後述する「ビザ申請書」にはA~Hの8つの質問事項があり、一つでも「はい」と解答した場合は代表処での面談・相談が必要となります。多くの人にとっては問題ないでしょう。
A. 中華民国内外で犯罪歴がある、または中華民国政府に入国拒否・強制送還・出国制限をされたことがあるか。
B. 中華民国に不法入国をしたことがあるか。
C. 公衆衛生上重大な伝染病、重篤な心身の不調、あるいは薬物中毒症状があるか。
D. 一年以内に停留ビザ・居留ビザのオーバーステイ、または不法就労があるか。
E. 禁止薬物の売買をしたことがあるか。
F. 中華民国からビザの発給を拒否されたことがあるか。
G. 他の名前でビザの申請をしたことがあるか。
H. 中華民国内で働いたことがあるか。
台湾ワーキングホリデー申請の必要書類
代表処の公式HP「ワーキング・ホリデー査証申請要項[2]」が指定する必要書類は以下になります。
日本国籍であれば残存期限が6か月未満のパスポートでも申請が可能とHPには記載されています。しかしその場合、ワーキングホリデービザの期限もパスポートの期限に合わせたものとなります。
| 必要資料 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | パスポート | 原本とコピーの両方が必要です。 申請時に残存期間が6か月以上(1年間滞在する場合は1年以上)があればOKです。 |
| 2 | ビザ申請書 | 領事事務局HPのフォームで入力するとPDFファイルができます。 それをダウンロードして印刷し、 印刷後はサインと証明写真の貼付を行います。 HPは日本語に対応していないため、詳しいフォームの入力方法については後述します。 |
| 3 | 証明写真2枚 | 3.5×4.5(cm)で申請日から6か月以内のものとなります。1枚はビザ申請書に貼付、 もう1枚は貼らずに提出します。 |
| 4 | 履歴・活動概要書 | 代表処HPにある所定のフォームに記入します(手書きも可)。 文字数に規定はありませんが、200~400字程度を目安に台湾での予定行動を書きましょう。 |
| 5 | 住民票 | 原本のみでOKです。 代表処の管轄内に居住されている者のみ申請が可能(発行日から3か月以内のもの)。 |
| 6 | 海外旅行保険の加入証明書 | 原本とコピーの両方が必要です。 一年以上の海外旅行保険の加入証明書で、 保険内容は死亡・傷害・病気を全てカバーするもの を事前に契約しましょう。 |
| 7 | 銀行・郵便局の残高証明書 | 原本のみでOKです。 残高20万円以上の記載のあるものを用意しましょう。 発行した銀行・郵便局の押印或いはサインがあり、 発行日から3か月以内のものが有効です。 親の名義の残高証明書を提出する場合は、別途、親子関係が分かる戸籍謄本を提出します。 |
| 8 | 往復航空券 | 残高証明書に30万円以上の記載があれば不要です。 |
| 9 | 申請費用 | ワーキングホリデービザは申請費用無料のため不要です。 |
ワーキングホリデービザの書類準備から受け取りまで約2週間
ワーキングホリデービザの必要書類の準備に約1週間、さらに申請後ビザの受け取りが完了するまでに約1週間の合計2週間を目安にしてください。
「住民票」は市役所で即日発行してもらえますが、「海外旅行の保険加入証明書」と「銀行・郵便局の残高証明書」は2~3日で届くこともあれば、7~10日かかることもあり、保険会社・金融機関によって異なります。
※台湾Talkと提携している「ATTENDあてんどの海外旅行保険」であれば、業界最安値で契約後3~5営業日で自動的に郵送されます。各社の比較については以下の関連記事を参考にしてください。
ワーキングホリデービザは申請から早くて1~2日で、申請が混む時期なら7~10日ほどで受け取りが可能です。ビザの発給が始まる年始、学校行事等の節目となる3月から4月にかけて申請が混む場合があります。
ワーキングホリデーの申請は渡航から1ヶ月前が目安
ワーキングホリデービザの申請は渡航の1ヶ月前を目安に申請することを推奨されています。
あまりに早く申請に行き過ぎると、「時期が近付いてから申請しに来てください」と申請を断られる場合もあります。
一方で、理由があれば1ヵ月より前に申請することも可能です。特に遠方からの申請の場合、交通費が無駄になってしまうので、1ヶ月より前に申請する場合は、管轄の代表処に電話をすると回答がもらえます。管轄外の代表処に電話しても回答してもらえないので、ご注意ください。
※注意※ビザの「有効期限」と「滞在許可期間」の違い
台湾のワーキングホリデービザを説明する上で最も誤解が多いのが、「ビザの有効期限(一年間)」と「滞在許可期間(180日×2)」は別物であるという点です[3]。
ここでは、発給日が 2026年4月1日の場合を例に、実際のスケジュールがどのようになるかを詳しく説明します。
ビザの有効期限(Validity)
ワーホリビザには「発給日から1年間有効」というルールがあります。
【例】2026年4月1日発給の場合
ビザの有効期限:
2026年4月1日 〜 2027年3月31日
この期間内であれば、台湾に入国してワーキングホリデーを開始できます。2027年3月31日を過ぎて初めて入国することはできません。
ここで重要なのは、
「有効期限=1年間入国できる期間」であり、
「滞在できる期間の長さ=入国後18o日×2(一度の延長申請)」とは別ということです。
つまり、ビザを受け取った後に急いで渡航する必要はないということです。
滞在許可期間(Stay duration)
台湾ワーホリでは、入国した日からの滞在が180日まで許可されます。
その後、延長手続きをすると、さらに180日=合計360日滞在できます。
ここでも例を使って説明します。
【例】2026年4月20日に台湾へ入国した場合
● 初回の滞在許可期間;
2026年4月20日 〜 2026年10月16日(180日間)
※滞在期限15日前から現地で延長申請可能。現地での手続きのため一度帰国する必要はありません。
● 延長後(2回目)の滞在許可期間;
2026年10月17日 〜 2027年4月14日(180日間)
つまり、入国日から最大360日(約1年)滞在できます。
2026年4月1日にビザが発給されたケースで極端な例を言えば、「ビザの有効期限」を最大まで活用して2027年3月31日に台湾へ入国し、180日×2の「滞在許可期間」をフルに使って2028年3月25日まで滞在することが可能ということです。
ワーホリ期間中の再入国の注意点
ワーホリ期間中に日本へ一時帰国する人も少なくありません。
しかし、ワーホリビザを保持しながら日本に帰国する際に1点注意しなければならないことがあります。
台湾へ再入国する場合、ビザが発給された日から1年後にワーホリビザでの再入国が不可という点です。
例:
2025年1月1日にワーキングホリデービザのビザを発行
2025年6月1日に台湾に入国(180日目:2025年11月27日、360日:2026年5月27日)
ワーキングホリデービザで最大2026年5月27日まで滞在可能
しかし、2026年1月1日以降日本に一時帰国し、台湾に再入国した場合、ワーホリビザが無効化されます。
ワーキングホリデービザのオンラインフォーム入力方法
①最新消息&免責聲明(Important Anouncement&Disclaimer)

ビザ申請書作成フォームのリンクを押すと最初に出てくる画面です。
デフォルトの設定は英語ですが、画面の右上から設定言語を中国語に変更できます。
「最新消息(Important Anouncement)」は感染症等の発生状況に応じてアナウンスされます。日本語の案内にはないので注意してください。こちらには「非台湾国民が台湾国内で新型コロナウイルスに感染した場合、隔離期間中の医療費は自己負担になること」と「一年以内にポリオウイルスの感染リスクの高い国に4週間以上滞在した者はワクチンの接種証明書を提出すること」の二点が書いてあります。確認してチェック欄をクリックしましょう。
「免責聲明(Disclaimer)」は案内の通り、「個人情報に関する免責事項」と「申請書の情報は他の資料の情報と一致させること(赤字部分)」と書いてあります。問題なければ「確認及繼續(Confirm & Continue)」を押して次の画面に行きます。
②請選擇申請項目(Please choose one of the following)

「一般簽證(General Visa Applications)」の「申請簽證(New)」を選択します。
あとで変更がある場合は「編輯(Edit)」で変更が可能です。
③訪臺資料(Travel Details)

ワーキングホリデービザは1~180日の停留ビザ(Visitor Visa)を2回使用(Multiple)することになります。そのため上から順に「国籍(Nationality)」は「日本(Japan)」、「停留天數(Duration of Stay)」は「1-180天(1-180days)」、「入境次數(Number of Entries)」は「多次(Multiple)」、「訪臺目的(Purpose of Travel)」は「度假打工(Working Holiday)」を選び、「驗證碼(Verification Code)」、下に表示されている英字を入力しましょう。
「度假打工(Working Holiday)」を選択すると確認事項が出てきますが、読み飛ばして大丈夫です。
④個人基本資料(Application’s Details)[gVisa1/7]

上記の中日対照表を参考に申請者の基本情報を入力します。
入力が終わったら「第2頁(Page2)」をクリックして進みます。
⑤護照資料(Application’s Passport Details)[gVisa2/7]

こちらではパスポートの情報を入力します。記入した情報に間違いがないことを確認し、「第3頁(Page 3)」に進みます。
⑥通訊資料(Contact Details)[gVisa3/7]

こちらでは自分の連絡先についての情報を入力します。記入した情報に間違いがないことを確認し、「第4頁(Page 4)」に進みます。
電話番号:04-2326-0342
⑦訪臺有關資料(About Travel Details)[gVisa4/7]

こちらでは台湾訪問に関する情報を入力します。台湾に行ったことがある人はその目的も選択します。観光の場合は「觀光(Tourism)」、ビジネスの場合は「商務(Business)」を選択します。あくまで予定なので、計360日を超えないように仮の入国/出国予定日を設定しましょう。
記入した情報に間違いがないことを確認し、「第5頁(Page 5)」に進みます。
⑧安全及背景資料(Application Questions)[gVisa5/7]

ここでは本記事の「台湾ワーキングホリデーの申請条件」で紹介したA~Hの8つの質問があります。ほとんどの人が全て「否(No)」になると思います。
最後の「提醒(Attention)」には「もし回答に『はい』がある場合、あるいはある項目について不明な点がある場合は、別途説明文や関連する証明書類を申請書とともに準備し、申請者本人または代理人が直接来所してください」とあります。
⑨簽證申請館處(Where You Will Be Applying For Your Visa)[gVisa6/7]

ビザの申請先を選択します。申請先は自分の居住地に合った管轄の代表処を選択しましょう(詳しくは次章の「ビザの申請は『台北駐日経済文化代表処』を参照」)。ワーキングホリデービザの場合は代理人による申請は想定されていません。
例えば、東北・関東(神奈川県除く)に住んでいる人は「亞州(Asia)」を選択し、「台北駐日經濟文化代表處(Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan)」を選択します。
⑩一般簽證案件編輯完成(General Visa Verification)[gVisa7/7]

この画面から「送件(Submit)」をクリックすれば、申請書の入力は完了です。
提出前に仮の申請番号として表示される「一般簽證案件申請暫存編號(Application Temporary No.)」とパスポート番号で申請書の編集ができます。申請内容を変更したい場合は、「簽證申請填表首頁(Visa Home)」でホーム画面に戻り、「編輯(Edit)」で編集可能です。
申請内容に変更がなければ「送件(Submit)」をクリックして申請書を提出します。
その後、確認事項が出てくるので「我同意(I agree)」で同意すると、申請書のPDFファイルがダウンロードできます。
PDFファイルを印刷したら、「証明写真の貼付」と「署名欄へのサイン(パスポートと同じもの)」をしてビザ申請書の準備は終わりです。
ワーホリ申請時に提出する履歴・活動概要書の書き方例
ワーホリ申請の必須書類である「履歴書及び台湾での予定行動」は以下からダウンロード可能です。また、記入サンプルを参考にしてください。

書類の準備が整ったら「台北駐日経済文化代表処」で申請
各種必要書類は「台北駐日経済文化代表処」へ提出します。
「台北駐日経済文化代表処」は、大使館や領事館と同じ働きを担っています。日本は台湾を正式な国家として認めていないため、大使館という言葉が使えず、代表処という言い方をしていますが、機能や役割は大使館と同様です。
自分の住んでいる地域(住民票に記載されている場所)の管轄の「台北駐日経済文化代表処」で書類を提出しましょう[5]。代表処によっては事前の予約が必要になるので注意してください。
1. 台北駐日経済文化代表処
東京都港区白金台5-20-2
【TEL】03-3280-7811
【MAIL】vipass@mofa.gov.tw
【予約方法】
・月~木曜日:現地で整理券の配布(先着順)
・金曜日:予約専用Webサイト
【管轄】東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県
2. 台北駐日経済文化代表処横浜分処
横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
【TEL】045-641-7737
【MAIL】yok@mofa.gov.tw
【予約方法】メール予約
【管轄】神奈川県、静岡県
3. 台北駐日経済文化代表処那覇分処
沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
【TEL】098-862-7008
【MAIL】tecooka@mofa.gov.tw
【予約方法】電話またはメール予約
【管轄】沖縄県
4. 台北駐日経済文化代表処札幌分処
北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
【TEL】011-222-2930
【MAIL】spk@mofa.gov.tw
【予約方法】電話予約
【管轄】北海道
5. 台北駐大阪経済文化弁事処
大阪市北区中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー17階
【TEL】06-6227-8623
【MAIL】teco-osa@mofa.gov.tw
【予約方法】予約不要
【管轄】京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、德島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県
6. 台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
福岡市中央区桜坂3-12-42
【TEL】092-734-2810
【MAIL】fuk@mofa.gov.tw
【予約方法】メール予約
【管轄】福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿兒島県、山口県
台湾ワーホリに必要な準備
渡航前に準備すべきこと
台湾での生活をスムーズに始めるために、以下の準備をしておくと安心です。
- 一時的な住まい探し(ホテル or シェアハウス)
- 語学学校の比較・事前申し込み
- 台湾で使う中国語フレーズの事前学習
渡航後に準備すべきこと
台湾到着後は、以下のポイントを押さえてください。
① 入国日を確認
この日付が「最初の180日のカウント開始日」になります。
延長申請をする日付も忘れずにメモしてきましょう。
②台湾で利用できるSIMの用意
台湾ではプリペイドSIMやeSIMが非常に安く、長期向けプランも充実しています。
詳しくは以下の関連記事を参考にしてください。
③住居の確保
事前に予約したホテル、シェアハウス、ゲストハウス、短期アパートなどから離れて一年間どこかに滞在する場合は以下の台湾の不動産サイトで家探しをしましょう。
・591房屋交易/租屋
・台湾賃貸.com
④ アルバイト探し
台湾でのアルバイトは以下のサイトで探しましょう。
・104人力銀行
・Yourator
・Facebookグループ
・日本語人材求人
⑤ 銀行口座の開設
近年は外国人の銀行口座開設に関わるルールの変更が多いため、詳細は以下の記事を参照してください。学生ビザでなくワーホリビザの場合は、一般的にまずアルバイト先を見つけてから、職場指定の銀行で口座開設を行います。多くの銀行で銀行員による職場への確認の電話が必要になります。
⑥ 「悠遊カード」の作成
台湾には、電車やバス、レンタサイクル、コンビニ、観光施設でも使える便利なICカード「悠遊カード(ヨウヨウカー/Easy Card)」があります。留学生やワーキングホリデーなど長期の滞在者はもちろん、短期滞在の旅行者も簡単に購入でき、利用することができるので入国後はすぐに作ることをおすすめします。作り方などは以下の関連記事を参考にしてください。
ワーホリビザの延長手続き
- 延期申請書(現地で記入します)
- パスポート+コピー
- ビザのコピー
- 居住証明書(不要の場合もあります)
- 申請費300元
※ワーホリの場合でも管轄地の確認のため、「居住地が確認できるもの」が必要になる可能性があります。
※延長手続き期間を過ぎると、延長手続きができなくなるので早めに行動しましょう。
まとめ
台湾ワーキングホリデーは、一年間「暮らす・働く・学ぶ」を自由に体験できるビザで、海外生活に挑戦したい人や中国語を伸ばしたい人にぴったりです。日本と生活文化が近いため、海外が初めての人でも比較的安心してスタートできます。
ワーホリ生活で意外と大きなポイントになるのが「都市選び」です。台北はとても便利な一方、冬はずっと天気が悪く、さらに家賃が東京並みに高いため、コストを抑えてゆったり暮らしたい人には台中が人気です。台中は気候も穏やかで、生活費が比較的安く、アルバイト求人も安定しています。
そのため、「語学を学びつつ生活費を抑えてワーホリを過ごしたい」という人には、台中で暮らしながら語学学校に通い、空いた時間にアルバイトをする生活が現実的で続けやすい選択肢になります。
台中には台湾Talkの台中校があり、短期〜長期まで柔軟に台湾華語のレッスンを受講できます。リーズナブルな宿泊型のプランも用意されており、外国人にとってはハードルの高い物件探しの問題を解消しながら、学びとアルバイトの両立ができる環境を整えています。
台中校で台湾華語をしっかり学びながら、生活リズムを作り、現地での人脈を広げていくのはいかがでしょうか。興味がある方は以下のLINEから無料相談をしてみてください。

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